貸金業者と契約した際の契約書がない 過去に交わした契約書がなくても大丈夫

貸金業者と契約した際の契約書がない 過去に交わした契約書がなくても大丈夫 過払い金についてのQ&A

貸金業者と契約したときの契約書がなくても、過払い金返還請求は出来ます。あった方が代理人は交渉をしやすいという点は否めませんが、そこまで大きな問題ではありません。同じようにその他の関連書類がなかったとしても、特に問題はありません。

なぜ書類がなくても良いのか?

なぜ、関連書類がなくても過払い金返還請求ができるのかというと、過払い金返還請求をする際にまず行うことは、「取引履歴」を取り寄せます。この取引履歴には、あなたと貸金業者との取引の全てが詳細に掲載されています。

つまり、この取引履歴を見ることで、あなたと貸金業者との間に、間違いなく取引が存在していたということが分かるのです。

取引履歴は必ず保管されている

貸金業者は法律上、取引履歴を保存しておかなければいけません。代理人が取引履歴を取り寄せるときに、契約書などの関連書類があればスムーズに取引履歴を取り寄せることが出来ます。ただし、関連書類がなくても、取引していた事実があれば、取り寄せることは可能です。

そして、貸金業者には取引履歴の開示義務があります。開示を拒否することは違法となります。

関連書類がなくても諦めなくても良い

以上のように、貸金業者と交わした契約書や関連する書類が全くない状態でも、過払い金返還請求をすることは可能です。

同じように、例えばお金をATMで引き出したり、返済していた場合に発行される明細書も特になくても構いません。もし保管しているようであれば、代理人の作業がはかどるという意味で初めに提出した方が良いと思います。

過払い金請求で明細がないのですが

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