過払い金が返還されたら和解書の原本は必ずもらう

過払い金が返還されたら和解書の原本は必ずもらう 正しい代理人の選び方

数年前、富山県の司法書士が依頼人をだまし、返還された過払い金を着服したという事件が起こりました。

過払い金が返還される=和解=和解書作成

過払い金が返還されるということは、依頼人と貸金業者の間で「和解が成立するため」です。和解が成立したときには、「和解書」が作成されます。

この事件では、その和解書を司法書士がコピーをし、返還された金額を改ざんし、実際の返還額よりも少ない金額にし、更にコピーをして依頼人に渡していたそうです。

和解書の原本をもらう

貸金業者との和解書の原本を必ずもらうようにしましょう。コピーではいけません。

これは当然の権利です。

原本は渡せないとか見せられないとか言うような代理人は怪しいと考えてください。そして渡せないや見せられないといったとしても、しっかりと権利を主張してください。

もう1度よく考えてください。代理人はあなたの代理で仕事をするだけであり、あなたの代わりということです。なのであなたがすべてを決定する権利を持っているのです。その辺りをしっかり踏まえた上で対応してください。

⇒参考記事掲載サイト「一体おいくら支払い過ぎたのかしら?

それ以前に信頼できる代理人を探すのが大事

しっかりした代理人事務所であれば、こちらが何を言わなくても向こうから和解書を出してきます。これが普通のことです。なので、はじめの契約を結ぶ段階で信頼できる代理人と契約ができればこういった問題は起こりづらいのです。

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