過払い金が戻ってくるまでいくつか行程がありますが、基本的に代理人がすることなので、「あなたは待っているだけ」です。
過払い金返還請求の流れを具体的に紹介していきます。
身辺資料を取り揃える
- 身分証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
- 印鑑(認印)
以上の2つが必要となります。
- 消費者金融との契約書、申込書、利用明細、クレジットカード
これらはなくても大丈夫です。
印鑑は初めに委任状に判をする際に必要です。消費者金融との契約書や申込書、利用明細、クレジットカード等はもし見当たらなかったとしたらなくても問題ありません。
代理人が貸金業者と交渉をする際の材料になるので、揃えられるようであれば揃えたほうがスムーズに交渉が進みます。
代理人の受任通知
これにより貸金業者からの取り立てや連絡による心的ストレスからも解放されることとなります。
代理人の受任通知を貸金業者にする際に、取引履歴の開示請求も併せて行われることが一般的です。
取引履歴を取り寄せる
取引履歴にはあなたと貸金業者とのやり取りの一部始終が記録されています。ここで問題となるのが、取引の空白期間の有無です。1つの契約でずっと取引をしているのか、それとも、一度完済し取引を終えた後、再び契約し取引を始めたのかによって意味合いが異なってきます。
つまり、貸金業者との契約が分断されていたとしても、それを一つと考えるか否かで、過払い金の請求額が変わってくるということです。1つの契約として考えることを「一連一体」と言います。
正しい利息を再計算
各貸金業者は出資法に定められている年29.2%を超えないように金利を設定しています。利息制限法は年約15%~20%の間で設定されています。そのため、利息制限法に従って引き直し計算で本来の返済額を算出していきます。
今までに貸金業者に返済してきた金額と、引き直し計算によって算出された金額の差額が「過払い金」になります。
過払い金額のお知らせ
引き直し計算された正式な過払い金額を代理人から通知されますので、これにより貸金業者との交渉を開始するのか否かをあなたは判断することとなります。
交渉を行っても、費用面でマイナスにならない場合には、交渉を開始しても良いでしょう。
代理人と貸金業者の交渉開始
※算出された過払い金額が140万円以上だった場合、弁護士が代理人となります。
過払い金額が140万円を超えた場合、弁護士に代理人を依頼することとなりますが、その場合も、返還された過払い金の中から弁護士費用を支払うこととなります。
和解成立
※和解が成立しない場合には、訴訟となります。
貸金業者から和解額が提示されます。その金額で納得がいくようであれば和解をします。しかし、納得がいく金額を提示してこなかった場合には、和解に応じる必要はありません。
この交渉で和解が成立しなければ裁判での訴訟ということになります。裁判となりますと、時間も裁判費用も必要となってきます。
貸金業者が提示してきた和解金について、代理人とよく相談することをおススメします。
代理人報酬を支払う
代理人報酬は返還された過払い金の20%前後となります。代理人報酬は代理人によっても異なりますので、初めの契約の段階でしっかりと確認しておくことをおススメします。
代理人報酬のほかに費用が発生しない場合もあれば、着手金や貸金業者1件毎の着手金が発生する場合もあります。費用面で納得でき、細かな相談にも応じてくれる信頼できる代理人を選びましょう。