原則として代理人と直接面談することが義務となっています。
そのため、電話やメールだけで過払い請求の一部始終を行えるといったことはありません。
直接面談は義務
この義務が課せられた背景としては、依頼主と代理人の間でのトラブルがあったためです。
直接面談して意見交換をしていれば、回避できたような問題が直接面談をしていなかったため説明不足となり、依頼主と代理人の間での意見・考えの行き違いが発生することがありました。
例えば、代理人報酬です。
一般的な代理人報酬は「費用の説明がなかった」にもありますが、返還された過払い金の20%前後+(着手金、もしくは貸金業者1件につき)です。
しかし、代理人の中には返還された過払い金の大半を成功報酬として徴収していたことがありました。また、その他にも理由を付けては費用を請求したり、結局何の行動も起こしてくれなかったりといった事が起こりました。
直接面談によって依頼人の理解を得る
代理人は直接面談することにより、依頼人より次の理解を得なければいけません。
- 代理人費用に関して十分な説明と理解をを得て、誤解が生じないようにする。
- 代理人報酬額が適正・妥当であることの理解を得る。
代理人が提示する金額が全て了承していただき、妥当であればお願いするということです。もし少しでも自分の意に反する内容であれば質問し、互いの意見が合わないようであれば、その代理人とは縁がなかったと思うしかないでしょう。納得がいかない状態で代理人になってもらうのは、後々トラブルの原因となります。
直接面談の義務の例外もある
直接面談は原則です。
しかし、面談することが困難である場合には直接面談は行わなくても良いのです。
- 依頼人が代理人の遠方に住んでいる場合。
- 依頼人に健康上の問題。
- 依頼人の就業上の問題。
このような場合には考慮される必要があるとされています。
なるべく通える範囲の代理人を選ぶ
「十分に相談に乗ってもらえない」でも書きましたが、過払い請求を依頼する側から取ってみれば、「非日常的」な問題です。
そのため、不安になることもあるでしょうし、分からないことが出てくると思います。
そんな時、通える範囲に代理人がいれば直接会って不安をぶつけたり、質問をすることが出来ます。これは重要視されるポイントだと考えます。
コメント