あなたは過払い金請求の対象者?チェックすべき7つの項目

あなたは過払い金請求の対象者?チェックすべき7つの項目

過払い金が発生している可能性あり チェックすべき7項目

過払い金は貸金業者に対して、「払い過ぎた利息」のことを言います。

もしあなたが以下の項目の1つにでも該当しているとすれば、「過払い金返還請求」をすることが出来ます。

消費者金融と取引があった方

多重債務で5年以上返済している方

金利20%以上の利息で支払ってきた方

金利20%以上の利息で支払ってきた人の連帯保証人

5年~7年以上貸金業者と取引をしてきた人

解約してから10年たっていない人

身に覚えのない金額を請求された方

また、ここに記載されいていない場合でも、過払い金請求の対象者である可能性はありますので、「もしかしたら?」と思われる方は、司法書士事務所や弁護士事務所に相談してみると良いでしょう。

過払い金返還請求は当然の権利

貸金業者と長期(5年以上)に渡って取引していた方・している方は、大抵過払い金が発生している可能性があります。

支払い過ぎた利息である「過払い金」を返還してもらうのは当然の権利です。なぜなら元々返す必要のないお金ですからね。目安程度ですが、借金期間と過払い金の関係を表にまとめてみました。参考程度にしてください。

過払い金の目安発生金額

返還請求したいけど不安という人に

過払い金返還請求を行う人と言うのは、過去に借金の経験をしていた人と言うことになります。そして、返還請求をするということは、貸金業者を敵に回すと思われる方がいます。敵に回してしまうと、嫌がらせを受けたりしてしまうと心配するようです。また、ブラックリストに載ってしまい、今後借金をすることができなくなってしまうといった「都市伝説」を信じてしまっている方がいます。

結論から言いますと、「考えられない」と言うことです。

貸金業者は貸金業をビジネスで行っている

では、1つずつ説明していきましょう。まず「貸金業者を敵に回してしまう」と言うことですが、過払い金が発生していること自体「問題」であり、非があるのは貸金業者の方なのです。返済をしていたあなたに非はありません。それでももしかしたら、嫌がらせをされるかもしれないと思っている方もいると思います。

では逆に質問します。貸金業者があなたに嫌がらせをしたとして、得られるものは何ですか?よく考えると何もないことが分かると思います。逆に失うものの方が数多くあるのです。

まず嫌がらせをする行為自体が違法になります。これにより業務停止命令の対象となるのです。業務停止をしたら、利益を得られなくなります。貸金業もビジネスとして行っているので、そういった処置は避けたいのです。たった一人のためにビジネスを危機にさらすような行為はしません。

ブラックリストは条件付き

次に「ブラックリストに載ってしまう」ということですが、これには条件があります。

「借金を全て返済している状態(完済)であればブラックリストには載りません」。結構このことを心配されている方がいるのですが、安心してください。しかし、借金を完済していない状態、つまり返済中の方が過払い金返還請求を行った場合には、ブラックリストに載る可能性があります。この辺りを注意してください。

ただし、ブラックリストに載ったからどうなるのかと言うと、借金ができなくなり、ローンが組めなくなります。ただそれだけです。犯罪行為ではないし、借金からのストレスや貸金業者からの催促は無くなります。そしてブラックリストは一定の期間が過ぎれば削除されます。

まとめ

以上のように、過払い金対象者であった場合には過払い金返還請求の相談を代理人に一応してみるべきだと思います。

ただし中には、借金をしていた頃の辛い思いを思い出したくないからという理由で、いくらお金が戻ってこようとも返還請求をしたくないという方もいます。しかし、辛い思い出を消すためにも、お金を取り戻した方が良いのでは?とも考えます。借金をするのも返済するのも、返還請求をするのもあなたです。後悔のない人生を送ってください。尚、過払い金返還請求には時効がありますので、決断は早めにした方が良いと思います。

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