ソーシャルゲームユーザーの過払い金請求は可能?

ソーシャルゲームユーザーの過払い金請求は可能? コンプガチャ過払い問題

消費者庁がソーシャルゲームで導入されていた「コンプリートガチャ(以下:コンプガチャ)」を、行政処分の対象に7月1日から対象とすると発表しました。

今までも問題視されてきたこの問題。

問題の焦点は、払い過ぎたお金(過払い金)を返還請求が可能なのかということです。

既に多くのお金をコンプガチャに費やした人がいるわけですから、そのお金が戻ってくるのかどうなのかは、重要なことです。

実際にソーシャルゲーム運営会社を相手取って、返還請求ができたという判例が1件でも出てくれば、多くの方が過払い金の返還請求を行うようになると思います。

ユーザーが成人の場合

ソーシャルゲーム側がコンプガチャの確率操作をしていない場合ですが、ユーザーが判断能力のある大人であった場合、コンプガチャを行う時に、それが正当なお金の支払いであるかどうかを判断することはできます。

そのため、過払い金の返還請求を行うのは難しいかもしれません。

ユーザーが未成年の場合

ただし、ユーザーが判断能力が十分でない未成年であった場合には、コンプガチャに対して正当な支払であるのかどうかを適切に判断できたのかどうか不明なところです。

もし、ソーシャルゲーム側がコンプガチャの確率を操作していた場合には、大人でも未成年でも過払い金の返還請求が可能になる可能性はあります。

ある消費者契約に詳しい弁護士は次のように言っています。

「コンプガチャは、景品表示法3条、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(公正取引委員会告示)」で禁止されている「カード合せ(絵合せ)」に該当するとの見解を消費者庁が固めたようです。ただ、景品表示法での規制に違反したとしても、当然に、利用者と事業者の間の契約が無効になるわけではありません。」

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