身内の方が借金している、もしくはしていた場合、過払い金が発生している場合があります。そういった時には「あなたが身内の方の代理人になって、過払い金返還請求をすることが可能」な場合があります。
基本的には本人が原則
通常ですと、借金をしていた本人が、返還請求を行うのが原則とされています。しかし、何かしらの理由によって、借金をした本人が返還請求を行えない場合があります。
そういった時には、借金をした本人からの委任状があったり、代理人許可申請が通れば、本人に代わって返還請求を行うことが可能です。
様々なケース
次のようなケースが考えられます。
- 借金をしていた本人の体調が悪く、自身で動くことが出来ない。
- 借金をしていた本人がすでに他界している。
- 借金をしていた本人が返還請求の意思がない。
①と②に関しては、返還請求を行うことが可能です。
借金をしていた本人の体調が悪く、自身で動くことが出来ない。
本来は、借金をした本人が過払い金返還請求を行うものなのですが、その本人が体調不良により自分で返還請求を行えない場合があります。
そういった時には、身内である家族の誰かが代理人となり、返還請求を行うことが可能です。
借金をしていた本人がすでに他界している。
例えば、借金をしていた方が他界していて、保険金等で残った身内が借金返済をしたとしましょう。その場合は過払い金返還請求をすることが可能です。これは残した借金を相続した場合ためです。相続においては負の財産も相続の対象となります。
しかし、相続を放棄した場合は返還請求することもできなくなります。
借金をしていた本人が返還請求の意思がない。
借金をしていた本人を説得したいところです。原則、本人が返還請求を行うためです。上手く説得できない場合には、代理人に相談してみるのも良いでしょう。
この他にも色々なケースがある。
この他にも、色々なケースがあります。素人判断をせずに、まずは専門家(司法書士・弁護士)に相談してみることをおススメします。また、初めに相談した代理人事務所で無理だと言われても、他の事務所ではOKが出る場合もありますので、複数の事務所に相談してみるのも良いかもしれません。
また、相続に関する問題は、特に注意して動かれた方が良いと思います。相続をするのかしないのか。良く考え、専門家の意見を求めることをおススメします。
コメント