過払い金返還後、貸金業者から嫌がらせを受けたりすることを心配される方もいるようですが、通常そのようなことはありません。
理由としては、過払い金返還は正当な行為であるためです。
貸金業者をしている限り、過払い金の返還請求があることは、業務の一環でもあるためです。また、嫌がらせをすれば、貸金業者の方が業務停止処分に課せられます。
今困っている方へ
もし、現在どこかしらの金融業者に嫌がらせ、催促等で悩んでいる方は、代理人にお願いすることで、それらをその日の内から停止することが可能です。
また、代理人を立てておくことで、貸金業者はあなたへ直接コンタクトを取ることが出来なくなります。これが代理人を立てる大きなメリットでしょう。つまり、嫌がらせもできなくなります。
貸金業法21条1項
「貸金業法21条1項」で「取り立て行為の規制」というものがあります。その中の特に「9号」に記述されている内容に注目してください。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
※原文を見たいときには、上記のリンクから引用元サイトへ進んでください。文字が多いため「Ctrl+F」をキーボードで押し、出てきた検索窓に「(取立て行為の規制)」と入力すると当該記事を見つけやすくなります。
この文面から、代理人が付いた時点で貸金業者はあなたと直接コンタクトを取れなくなります。コンタクトを取りたい場合には必ず代理人を通さなければいけなくなるのです。
常識的に考えてみる
「貸金業法」でもあるように、あなたに代理人が付いた場合には、貸金業者はあなたに直接コンタクトが取れなくなります。もし、コンタクトを取った場合は「貸金業法違反」になりますので、業務停止などの処罰が下されます。
そんなリスクを負ってまで、追い込みをかけてくるでしょうか?
通常考えられません。追い込みをかければ貸金業者は罰せられます。貸金業自体を行えなくなる可能性もあります。貸金業者も商売です。利益にならないことはしません。あなたに代理人が付いた時点であなたには何もできないため、利益にならないのです。それなら他の債務者から取り立てようと考えます。
このように、借金問題で困った場合には、素人判断せずにまずは司法書士や弁護士に相談することをおススメします。
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