過去に貸金業者との取引があった方で、完済をしてから10年以上経過していると、過払い金の返還請求をすることが出来ません。
これは過払い金請求の時効に当たるためです。そのため、貸金業者に過払い金の返還請求をしても「消滅時効」を主張される可能性が高いです。
消滅時効は貸金業者との取引が終了してから10年となるので、例えば平成20年に取引が終了しているようであれば、平成30年まで過払い金の返還請求をすることが出来ます。
「完済した時期が定かではない!」
という方もいるとは思いますので、そういった場合には一度司法書士や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
コメント