過払い金返還請求を行う際に代理人を立てるときに、代理人として弁護士にお願いすることになります。弁護士だけでなく司法書士も代理人となり得ます。
そのどちらを選ぶかはあなた次第です。
弁護士と司法書士との違い
金銭面での違い
代理人を弁護士にするのも司法書士にするのも、一概にどちらが金銭面でお得かというのはありません。それぞれが事務所単位で料金を設定しているため、何とも言えません。
権限の違い
権限の違いが一番の違いと言えるでしょう。
簡単に行ってしまえば、弁護士はオールマイティであり、司法書士は制限があります。
その1つとして、弁護士は過払い金の額がいくらでも扱うことが出来ますが、司法書士は140万円以下でないと扱えません。
例えば、あなたが代理人に司法書士を選んだとしましょう。通常、代理人に過払い金返還請求の依頼をする時には、自分がどのくらいの過払い金が発生しているのか分からないでしょう。そして正式な過払い金額が代理人により算出された時、もしも140万円を超えていないようでしたら、そのまま司法書士に代理人になってもらい、貸金業者との交渉が始まります。
しかし、もしも140万円を超えていた場合、大抵の場合は、依頼した司法書士が提携している弁護士に声を掛け、実際には弁護士が代理人となり交渉が始まります。
一概に何とも言えない
一般の人で過払い金の額が140万円を超えることは、そんなに多いことではありません。ですからどちらを代理人として選んでも特に問題はありません。
ただし、長い年月、貸金業者から大量の借り入れをしていたのであれば、初めから弁護士を探した方が良いかもしれません。
また、代理人の交渉力によって、過払い金の返還額や期間が異なってくることは十分に考えられますので、なるべく実力のある、経験豊富な代理人を探すことをお勧めします。
もし、代理人に当てがないようでしたら次のような事務所もあります。
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