大手消費者金融の武富士が破綻してから2年が経ちました。
現在全国的に武富士に対して訴訟が起こっていますが、2012年10月27日のヤフーニュースで岡山地裁での第一回口頭弁論についての記事が掲載されていました。
今回明らかになったのは、武富士がどのような取り立てをしていたかということでした。
記事をまとめると次のようになります。
明るみになる武富士の実態
原告側の男性は平成元年ごろに、約20万円を武富士から借りた。しかし、月日を追うごとに返済が苦しくなってきた。返済が遅れるようになると、武富士から恫喝まがいの言葉を浴びせられるようになった。その後過払い金は130万円以上にまで膨れ上がった。
という内容です。
この記事の内容を全て信じるとして考えると、武富士は明らかにおかしなことをしています。
なぜなら、過払い金は本来発生しているはずのない借金です。つまり、支払う必要のないものです。支払う必要のないお金を恫喝し払わせ、約130万円もの余計にお金を受け取っていたことになります。
これは今回の岡山地裁の口頭弁論で出た一例に過ぎません。
武富士に対して訴訟を起こしている原告は全国で約2700名。この人たちも同じような扱いを受けていたのでしょうか。
更に、過払い金が発生しているのにも関わらず訴訟を起こしていない人や、過払い金が発生していることすら気づいていない方もいると思います。
動かなければ泣き寝入り
過払い金は返還請求をしないと、たとえ発生していたとしても戻っては来ません。発生している過払い金が全額戻ってくることはなかなか難しいかもしれませんが(特に武富士のように破綻している状態では)、何割かでも返ってくれば生活が楽になるのではないでしょうか。
今後も続いていく「武富士」の過払い金訴訟。一つの判例が他の原告にも大きな影響を与えるのは間違いないと思います。
取り立ては避けることが出来る
原告の男性が武富士から厳しい取り立てをされていたということですが、代理人を立てれば、直接貸金業者は債務者に対してコンタクトを取れなくなります。
この原告の男性は当時、相当な心的ストレスがあったと推測できます。もし代理人(司法書士や弁護士)を立てていれば、このようなストレスから解消されたかもしれません。
もし、代理人を付けているのに債務者に対してコンタクトを取っていたとすれば、それは法律違反となります。実際のことはこの記事からは分からなかったので、あくまでも推測です。
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