「個別取引」とするか「一連取引」にするかによって状況は変わってきます。
一度、貸金業者に対して完済をしていて、また同じ貸金業者と取引を始めた場合、空白の期間が生じることになります。この空白の期間も取引している期間とするのか、それとも前後で個別の取引とするのかによって、過払い金額が異なってきます。
一連の取引とする方が、過払い金額が大きくなる可能性があります。
そのため、貸金業者はなるべく返還する過払い金額を少なくしたいため、「個別取引である!」と主張してくる可能性があります。
一方、あなたからしてみれば、過払い金が沢山返金された方が良いため、代理人も「一連の取引である!」と主張をすることとなるでしょう。
なので、こういった場合は過払い金の金額にもよるとは思いますが、早期和解は難しく、訴訟となる可能性が出てきます。
訴訟の論点
訴訟となったとしても「個別取引なのか一連取引なのか」が論点になると思われます。しかし、なかなか思い通りの判決が出ない可能性があります。
訴訟になると、訴訟費用も掛かってきて時間もかかります。その辺りを代理人と相談して妥協できる所は妥協しても良いかもしれません。
あまり訴訟に時間がかかって、万が一、その貸金業者が破たんなんてしてしまったら、戻ってくるお金も戻ってこなくなる可能性も出てくるためです。
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