過払い金返還請求したいが過払していなかったらどうなる?特にどうにもならない

過払い金返還請求したいが過払していなかったらどうなる?特にどうにもならない 過払い金についてのQ&A

多くの方が心配されていることですが、過払い金が発生していなければ、特にすることはありませんし、代理人にお金を払うこともありません。ただし、代理人によっては報酬を要求してくる場合があります。

以下で詳しく説明していきます。

過払い金がどのくらい発生しているかは素人ではなかなか分からない

あなたが貸金業者との取引経験があった場合、過払い金が発生している可能性があります。取引の期間が長ければ長いほど、取引の金額が多ければ多いほど、多額の過払い金が発生している可能性があります。

しかし、あなたと取引のあった貸金業者が利息制限法の上限金利以下でお金を貸していた場合は、過払い金は発生していないでしょう。

でも、自分が取引をしていた貸金業者が利息制限法の上限金利以下でお金を貸していたのかどうかなんて、覚えている人は少ないと思います。

正確な過払い金額を算出する

あなたに過払い金が発生しているのかどうかというのは、取引していた貸金業者から取引明細を取り寄せて、引き直し計算をしてみる事です。

あなた自身が貸金業者から取引明細を取り寄せることもできますが、通常は代理人に依頼します。

過払い金返還請求で言う「代理人」とは司法書士、もしくは弁護士に当たります。

みんなが心配していること

ここからが重要です。皆さんが心配されていることは、「もし過払い金が発生していない時には代理人にお金を支払う必要があるのか?」ということだと思います。

答えは「代理人によって異なる」です。

参照の「過払い金返還請求の流れ」を見てください。

ステップ1「身辺資料を取り揃える」の段階で、代理人と接触します。その際に契約を結ぶことがあります。しかし代理人によってはステップ3で取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をし、過払い金が発生していると分かった段階で契約の判断を仰いでくる場合があります。

ステップ1の段階で契約を結んでしまうと、万が一過払い金が発生していない場合でも「着手金」を支払う必要が出てきます。着手金額は3万円~5万円前後でしょう。しかし、着手金を取っておらず成功報酬のみの代理人であれば支払う必要はありません。

ステップ3の段階では、既にどのくらい過払い金が発生しているのか分かっています。そのため、過払い金の額に応じて契約をするのかしないのか判断することが出来ます。

過払い金額によって契約

発生している過払い金額がどのくらいか分からないのに着手金のある代理人と契約するとマイナスになってしまいます。それならわざわざ返還請求する必要がありませんよね。

過払い金が5万円の場合

代理人A 代理人B 代理人C 代理人D
着手金 0円 0円 5万円 5万円
成功報酬割合 20%・・・10000円 21%・・・10500円 20%・・・10000円 21%・・・10500円
戻ってくるお金 40000円 39500 -10000円 -10500円

過払い金が50万円の場合

代理人A 代理人B 代理人C 代理人D
着手金 0円 0円 5万円 5万円
成功報酬割合 20%・・・10000円 21%・・・10500円 20%・・・10000円 21%・・・10500円
戻ってくるお金 400000円 395000円 350000円 345000円

過払い金が100万円の場合

代理人A 代理人B 代理人C 代理人D
着手金 0円 0円 5万円 5万円
成功報酬割合 20%・・・200000円 21%・・・210000円 20%・・・200000円 21%・・・210000円
戻ってくるお金 800000円 790000円 750000円 740000円

このように代理人の報酬によって、あなたの手元に戻ってくる金額は大きく変わってきます。代理人を利用して返還請求する際には、必ず代理人の条件を確認してください。

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